特別児童扶養手当とは。
精神または身体に障害を有する児童について手当を支給することにより、これらの児童の福祉の増進を図ることを目的にしています。(厚生労働省HPより)
段階や程度はありますが、障害を持つ子供を育てている親に支給される手当です。
支給を受けるためには、診断、申請、認定など、それぞれの手続きを踏まなければいけませんが、認定されれば年に3回、口座に手当が支給されることになります。(詳しくは下記参照)
手当を受けられる人(支給要件)
20歳未満で、精神または身体に障害を有する児童を家庭で監護・養育している父母等に支給されます。(厚生労働省HPより)
ただし、次のいずれかに当てはまるときは、手当は受給できません。
- 受給者(申請者)や対象児童が、日本国内に住所を有しないとき。
- 対象児童が児童福祉施設等に入所しているとき。
- 対象児童が、障害を事由とする公的年金を受けることが出来るとき。
特別児童扶養手当の金額
障がい等級1級・・・55,350円/月
障がい等級2級・・・36,860円/月
(令和6年4月より適用)
障害等級について、詳しくはこちらをご覧ください。
特別児童扶養手当の所得限度額とは
認定を受けた請求者とその配偶者・扶養義務者(請求者と同居している父母兄弟姉妹など)の前年の年間所得額が、扶養親族の数に応じて下記の表の額以上の時は、手当の支給が停止されます。
特別児童扶養手当 所得制限限度額表
扶養親族等の数 | 本人 | 扶養義務者・配偶者 |
---|---|---|
0 | 4,596,000円 | 6,287,000円 |
1 | 4,976,000円 | 6,536,000円 |
2 | 5,356,000円 | 6,749,000円 |
3 | 5,736,000円 | 6,962,000円 |
4人以降 | 1人につき380,000円加算 | 1人につき213,000円加算 |
特別児童扶養手当の支給日
まずは、手当を受けようとする者が認定請求の手続きをすることが必要です。
受給資格が認定されると、毎年3回、各月の前月分までの手当が支給されます。
(12月期については11月に支給のことがあります)
支給日
- 4月(12~3月分)
- 8月(4~7月分)
- 11月(8~11月分)
各月だいたい10日前後に支給されることが多いようです。
支払日が休日の場合は、その直前の金融機関営業日に支払われます。
特別児童扶養手当と児童扶養手当(母子手当)は同時受給できる?
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【特別児童扶養手当】
20歳未満の政令に規定する在宅の障害の状態にある児童に支給される手当。
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【児童扶養手当(母子手当)】
ひとり親世帯に支給される手当。
名前が似ているのでどちらか一方しか受給できないと思っている方もおられるようですが、全くの別物です。
各家庭や所得によって制限や金額の違いはありますが、どちらにも該当する方は同時受給が可能です。
特別児童扶養手当の現況届。必ず出しましょう!
特別児童扶養手当を受給されている方は、前年の所得状況と8月現在の対象児童の監護状態を確認するために、毎年8月に現況届の提出が必要です。
この届け出がないと、継続して特別児童扶養手当を受けることができません。
提出期間は「8月10日前後~9月10日前後まで」です。
私の住む地域は提出期間がお盆休みを挟んでいて、さらに8月10日~8月31日までと1ヶ月ないんですね(ーー;)
市役所が開いているのが正味半月くらいなのでものすごく焦ります。
現況届の案内が届いたら即チェックですね。
また2年間提出しないことで手当の受給資格を失う場合がありますので、必ず期限内に確実に提出しましょう。