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【令和4年度】児童扶養手当(母子手当)っていくらもらえる?その金額と計算方法とは。

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離婚する前から気になる児童扶養手当(母子手当)。
子供との生活費に直結するのですから気になって当然ですよね。

この児童扶養手当ですが、子供を育てるひとり親等の収入(所得)によっても変わりますが、収入が同じでも年によって微妙に変わるんです。

令和4年度の児童扶養手当の金額はこちらです!

 

令和4年度の児童扶養手当の支給額です!

  1人目 2人目加算 3人目加算
全部支給(月)
43,070円
10,170円
6,100円
一部支給(月)
43,060~10,160円
10,160~5,090円
6,090~3,050円

そして、過去5年間の児童扶養手当の金額はこちらです。

過去5年間の児童扶養手当の額。

支給区分 平成29年度 平成30年度 令和元年度 令和2年度 令和3年度
全部支給 (月)
42,290円
42,500円
42,910円
43,160円
43,160円
一部支給(月)
42,280円~9,980円
42,490円~10,030円
42,900~10,120円
43,150~10,180円
43,150~10,180円

ずっと手当額は上がってきていましたが、今年は少し下がりましたね。

これもコロナの影響があるかもしれません。

児童扶養手当の支給額の計算には、物価スライド制というものが適用されています。

物価スライド制とは。

前年の消費者物価指数に応じて手当額を改定するもの。
令和3年の消費者物価指数が前年比-0.2%であったことに伴い、令和4年度の手当額は0.2%の引き下げとなりました。
 

自分の児童扶養手当はいくら?計算方法とは。

今年度の児童扶養手当の満額はハッキリわかったけど、結局自分はいくらなの?となりますよね(;'∀')

そこで、自分が受け取れる児童扶養手当の金額を具体的に知るために、計算方法をご紹介します。

まずは所得制限限度額を知ろう。

計算式の中に「所得制限限度額」というものが出てきますが、こちらは受給資格者の年間所得額がこの限度額表の金額を超えると、一部支給か支給停止になる。というもの。

その一覧がこちらです。

児童扶養手当所得制限限度額表

※令和4年4月現在

扶養親族等の数 全部支給限度額 一部支給限度額
49万円 192万円
87万円 230万円
125万円 268万円
163万円 306万円
201万円 344万円
239万円 382万円

※この表は受給資格者(母親または父親)の場合です。孤児等の養育者、配偶者扶養義務者の場合は別ですので、市区町村の担当課へお問い合わせください。

この金額は毎年変わるものではありませんが、平成30年8月に全部支給の限度額がそれぞれ30万円引き上げられたんです!

限度額が引き上げられたということは、児童扶養手当の金額が上がった人が増えたということ!

この改正で、今までより支給額が増えた人は50万人にもなったと言われています。
ありがたいですね~(*^-^*)

この表から、子供1人を育てている人は限度額87万円、2人を育てている人は限度額125万円を計算式に使います。
限度額について分かったところで、児童扶養手当の計算をしてみましょう!

 

児童扶養手当の計算式。

【令和4年度】児童扶養手当計算方法

手当額=
43,060円ー(※1受給者の年間所得額ー※2所得制限限度額)×0.0230070
+2人目加算額+3人目加算額

2人目、3人目加算額の具体的な計算方法

【2人目加算額】
10,160円ー(年間所得額ー所得制限限度額)×0.0035455

【3人目以降加算額】
6,090円ー(年間所得額ー所得制限限度額)×0.0021259

令和4年度の計算式です。係数は年度によって変わります。

※1年間所得額・・・1年間(1月~12月)の全体収入から給与所得控除等の控除をした額。児童扶養手当の計算をする場合はこれに(養育費の8割ー80,000円ー諸控除)を加えた額を年間所得額とします。
※2所得制限限度額・・・扶養親族等の数に応じて金額が変わります。
※この計算方法に物価スライド制を適用していますので、小数点の係数が毎年変わります。

係数があるのですごく難しく思える式ですが、自分の所得さえ分かればスマホですぐに計算出来ちゃいますね☆

ちなみに自分の所得は、源泉徴収票や確定申告書の控えに書いてあったり、市役所に行けば教えてもらえます。

例①:子供1人、所得100万円のシングルマザーの場合。

43,060円-(1,000,000-870,000)×0.0230070=40,070

例②:子供2人、所得100万円のシングルマザーの場合。

所得が限度額以下なので、子供2人の満額53,240円

例③:子供2人、所得230万円のシングルマザーの場合

1人目→43,060円-(2,300,000-1,250,000)×0.0230070=18,902(18,900

2人目→10,180円-(2,300,000-1,250,000)×0.0035455=6,437(6,440

合計25,340

1の位は四捨五入をして10円刻みで計算します。

子供の数が増えると計算も大変ですが、受給額の決定通知をもらう前にだいたいの金額が分かると何となく安心できるものですよね(*'ω'*)

 

児童扶養手当(母子手当)の金額の目安(令和4年度)

手当の額は前年(前々年)の所得に応じて決定されています。
所得さえ分かれば、この表でだいたいの支給額が分かるようになっています!

所得※/子供の数
1人
2人
3人
87万円
43,070円
(全額)
53,240円
(全額)
59,340円
(全額)
125万円
34,320円
53,240円
(全額)
59,340円
(全額)
163万円
25,570円
43,130円
59,340円
(全額)
201万円
16,830円
33,040円
48,410円
222万円
12,000円
27,460円
42,400円
239万円
0円
22,950円
37,510円
260万円
0円
17,370円
31,490円
298万円
0円
0円
20,590円

※所得とは、一般的に総収入額から控除額を差し引いた後の金額をいいます。

一部支給額は、所得に応じて10円刻みで計算されます。

 

児童扶養手当が支給される対象者とは。

児童扶養手当(じどうふようてあて)とは、児童扶養手当法に基づき、離婚や死別等の事情によって児童を養育するひとり親等に対して支給される手当である。
(ウィキペディアより)

【支給対象】

以下のいずれかの要件に該当する児童を監護する母または父、父母に代わって児童を養育する方で、児童が18歳になって最初の3月31日(年度末)までの間にある方。

  1. 父母が離婚し、父または母と生計を同じくしていない
  2. 父または母が死亡した
  3. 父または母が一定程度の障害の状態にある
  4. 父または母が生死不明である
  5. 父はまた母から引き続き1年以上遺棄されている児童
  6. 父または母が1年以上拘禁されている児童
  7. 父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
  8. 父又は母が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童
  9. 母が未婚のまま懐胎した児童
  10. 孤児など

ただし、児童が下記のいずれかに該当する場合、手当は支給されません。

  1. 日本国内に住所がない
  2. 児童福祉施設等(母子生活支援施設などを除く)に入所しているとき
  3. 里親に委託されているとき
  4. 請求者が母の場合は、父と生計を同じくしているとき(父が一定程度の障がいの状態のある時を除く)、またはその逆
  5. 請求者(母又は父)の配偶者に養育されているとき
  6. 請求者ではない、父または母と生計を同じくしているとき(父または母が障害の場合を除く)

 

児童扶養手当(母子手当)の支給日。

児童扶養手当は、申請が受理された月の翌月分から支給(計算開始)されますが、実際に現金として支給されるのは年に6回。(令和元年11月より、支給回数が年3回→年6回荷なりました!)

 

令和4年度の支給月は、

  • 1月・・・・・・・11月~12月分
  • 3月・・・・・・・1月~2月分
  • 5月・・・・・・・3月~4月分
  • 7月・・・・・・・5月~6月分
  • 9月・・・・・・・7月~8月分
  • 11月・・・・・・9月~10月分

多くの自治体では10日前後に支給されているようです。
支給日が休日や祝日だった場合は、直前の金融機関営業日の振り込みで、一般的には申請時に受給者が指定した金融機関の口座に振り込まれます。

 

申請の時期によっていつの所得を見るか変わる。

児童扶養手当を初めて申請するときなどは、申請時期によって前年度の所得で計算するのか、前々年の所得で計算するのか変わってきます。

  ●1月~6月までに申請→前々年の所得
  ●7月~12月までに申請→前年の所得

 

毎年提出しなければ手当が支給されない児童扶養手当(母子手当)の現況届。

児童扶養手当を受給されている方は、所得が多くて支給停止の方も含め、受給資格の確認のため、毎年8月1日から8月31日までの間に現況届の提出が必要です。
この届け出を提出しないと、継続して児童扶養手当を受けることができません。
また期限を過ぎて提出すると、手当の支給が遅れる場合がありますので、必ず期限内に確実に提出しましょう。

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