支給対象者
- 令和6年9月まで・・・中学校修了前(15歳に到達してから最初の3月31日まで)までの児童を養育している人が受けられます。
- 令和6年10月から・・・高校修了前(18歳に到達してから最初の3月31日まで)に改正される予定
児童扶養手当との違い
児童扶養手当とは、父母の離婚等により父または母と生計を同じくしていない児童を育てている方に対し、支給される手当です。
→児童扶養手当について。
特別児童扶養手当は、一定の障害を持つ児童の父母に対して支給される手当です。
→特別児童扶養手当とは。
児童手当と児童扶養手当、特別児童扶養手当は、すべて別物ですので、並行して受給することが出来ます。
児童手当の支給額
令和6年10月から児童手当が拡充される予定です。
具体的には、支給金額の増加や支給期間が延びます!
以下詳しくまとめてみました。
児童の年齢 | 現在(月額) | 令和6年10月から | |
---|---|---|---|
2歳まで | 15,000円 | 15,000円 | 第3子以降30,000円 |
3歳~小学生 | 10,000円(第3子以降15,000円) | 10,000円 | |
中学生 | 10,000円 | ||
高校生 | なし | ||
所得制限 | あり(限度額未満は一律5,000円) | なし |
子供1人当たりの金額を表しています。
「第3子以降」とは、高校卒業まで(18歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の養育している児童のうち、3人目以降をいいます。
2024年10月からは、第1子が22歳の年度末を超えたら第2子が第1子として数えられる事になりそう。(生計を一にするなど限定される)
詳しくはこちらで解説しています。
児童手当の申請と支給日
支給開始は申請をした月の翌月分からとなります。
ただし、出生日や転入した日(異動日)が月末に近い場合、申請日が翌月になっても、異動日の翌日から15日以内であれば申請月分から支給されます。
申請が遅れると遅れた月分の手当が受けられなくなる可能性もありますので、早めに申請しておきたいですね!
令和6年9月までは年3回、令和6年10月からは年に6回の支給になる見込みです。
支給日
現在 | 令和6年10月から |
---|---|
2月 | 2月 |
4月 | |
6月 | 6月 |
8月 | |
10月 | 10月 |
12月 |
こちらも令和6年10月から変更があり、4ヵ月に1回の支給が2ヵ月に1回の支給になる見込みです。
児童扶養手当も2ヵ月に1回になりましたね。
それぞれの前月分までの手当が支給されます。
各月とも10日前後が支給日とされているところが多いようですが、詳しくはお住まいの市区町村に確認してみてくださいね。
※令和6年10月からは所得制限が撤廃される見込みです。
児童手当の所得制限限度額(令和6年9月分まで)
児童手当は、原則として前年分の所得から計算されます。
受給者の年間所得額が所得制限限度額以上の場合、手当は減額となりますが、【特例給付】として月額一律5,000円が支給されます。
そして、令和4年6月支給分からは、所得上限限度額を超える方は特例給付もなくなります。
簡単に言うと、「所得上限限度額を超えるような収入の多い方は児童手当は受け取れない」ということですね!
言われてみたい!笑
児童手当所得限度額表
所得制限限度額 所得上限限度額 扶養人数 所得額 収入額の目安 所得額 収入額の目安 0 622.0万円 833.3万円 858万円 1071万円 1 660.0万円 875.6万円 896万円 1124万円 2 698.0万円 917.8万円 934万円 1162万円 3 736.0万円 960.0万円 972万円 1200万円 4 774.0万円 1002.1万円 1010万円 1238万円 所得は世帯や夫婦で合算しない!
児童手当の所得は、受給者本人の前年の所得で計算されます。
両親ともに所得がある場合は、所得が高いほうが受給者になり、夫婦の所得を合算して計算されることはありません。
児童手当の現況届は原則不要になります。
令和4年6月より、児童手当の現況届の提出は一部の方を除き原則不要になりました。
私たち受給者の状況は、住民基本台帳で確認されますので、住所や扶養の状況に何も変化がなければ現況届を出す必要はなくなります。
この日までに絶対に出さないと!と思うのがしんどかったので、それがなくなっただけでありがたい(笑)。
ただし、以下に該当するような方は現況届の提出が必要です。
- 子供と一緒に住んでいない方
- 配偶者からの暴力等により、住民票の住所と異なる市区町村で児童手当等を受給している方
- 戸籍がない支給要件児童を養育している方
- 離婚協議中で配偶者と別居している方・・・など
提出してなくて受け取れなくなるのは困りますね(ーー;)
ここに挙げた例だけでなく、現況届を出した方がいいのか迷うことがあれば市役所に聞いてみましょう!
今年は児童手当に大きな改正があり、支給額が大きく変わる方もおられますね!
詳しくはこちらにまとめてありますので、第3子が第2子になる?!や、児童手当の財源は?!など気になります(..;)是非ご覧ください☆