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【令和5年度】児童手当の支給日・所得制限・現況届について。

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支給対象者

中学校修了前(15歳に到達してから最初の3月31日まで)までの児童を養育している人が受けられます。

(公務員の方は勤務先へ請求します。)

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児童扶養手当との違い

児童扶養手当とは、父母の離婚等により父または母と生計を同じくしていない児童を育てている方に対し、支給される手当です。
児童扶養手当について。

特別児童扶養手当は、一定の障害を持つ児童の父母に対して支給される手当です。
特別児童扶養手当とは。

児童手当児童扶養手当特別児童扶養手当は、すべて別物ですので、並行して受給することが出来ます。

 

児童手当の支給額

児童の年齢 児童手当の額(1人当たり月額)
3歳未満
15,000円
3歳以上
小学校修了まで
10,000円
(第3子以降は15,000円)
中学生
10,000円
所得上限限度額未満※
一律5,000円

※所得上限限度額未満・・・下記「所得制限限度額」参照

子供1人当たりの金額を表しています。

「第3子以降」とは、高校卒業まで(18歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の養育している児童のうち、3人目以降をいいます。

児童手当の申請と支給日

支給開始は申請をした月の翌月分からとなります。
ただし、出生日や転入した日(異動日)が月末に近い場合、申請日が翌月になっても、異動日の翌日から15日以内であれば申請月分から支給されます。

申請が遅れると遅れた月分の手当が受けられなくなる可能性もありますので、早めに申請しておきたいですね!
支払いは年3回、4か月分の手当が、申請するときに指定した金融機関の口座に振り込まれます。

支給日

原則として、

  • 6月(2~5月分)
  • 10月(6~9月分)
  • 2月(10~1月分)

にそれぞれの前月分までの手当が支給されます。

私の住む地域では、6月10日・10月10日・2月10日に支給されています。
他の市区町村でも、10日前後が支給日とされているところが多いようです。

支給日が休日や祝日の場合は、直前の金融機関営業日の振り込みになります。
自治体によっては振り込み日に多少の違いがあることがありますので、詳しくはお住まいの市区町村にご確認ください。

 

児童手当の所得制限限度額

児童手当は、原則として前年分の所得から計算されます。

受給者の年間所得額が所得制限限度額以上の場合、手当は減額となりますが、【特例給付】として月額一律5,000円が支給されます。

そして、令和4年6月支給分からは、所得上限限度額を超える方は特例給付もなくなります。

簡単に言うと、「所得上限限度額を超えるような収入の多い方は児童手当は受け取れない」ということですね!

言われてみたい!笑

児童手当所得限度額表

所得制限限度額 所得上限限度額
扶養人数 所得額 収入額の目安 所得額 収入額の目安
0 622.0万円 833.3万円 858万円 1071万円
1 660.0万円 875.6万円 896万円 1124万円
2 698.0万円 917.8万円 934万円 1162万円
3 736.0万円 960.0万円 972万円 1200万円
4 774.0万円 1002.1万円 1010万円 1238万円

 

所得は世帯や夫婦で合算しない!

児童手当の所得は、受給者本人の前年の所得で計算されます。
両親ともに所得がある場合は、所得が高いほうが受給者になり、夫婦の所得を合算して計算されることはありません。

 

 児童手当の現況届は原則不要になります。

令和4年6月より、児童手当の現況届の提出は一部の方を除き原則不要になります。
私たち受給者の状況は、住民基本台帳で確認されますので、住所や扶養の状況に何も変化がなければ現況届を出す必要はなくなります。

この日までに絶対に出さないと!と思うのがしんどかったので、それがなくなっただけでありがたいです(笑)。

 

ただし、以下に該当するような方は現況届の提出が必要です。

  • 子供と一緒に住んでいない方
  • 配偶者からの暴力等により、住民票の住所と異なる市区町村で児童手当等を受給している方
  • 戸籍がない支給要件児童を養育している方
  • 離婚協議中で配偶者と別居している方・・・など

提出してなくて受け取れなくなるのは困ります(ーー;)

ここに挙げた例だけでなく、現況届を出した方がいいのか迷うことがあれば市役所に聞いてみましょう!