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国民健康保険料の軽減・減免(免除)制度について。

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国民健康保険料の軽減・減免(免除)

国民健康保険料って結構高いんですよね。。。
母子家庭にとっては大きな出費です。
そんな国民健康保険料が軽減・減免(免除)してもらえる制度があります。

国民健康保険料の軽減

前年度の所得が一定額以下になった時に国民健康保険料が軽減されます。
市区町村によって減額方法や割合は違いますが、前年度の所得や世帯人数によって減額割合が7割~2割の間で軽減されます。
この場合は減額の申請は必要ありません。
前年度の所得に応じて自動的に計算されますが、所得がなくても所得を申告していない場合は軽減措置は適用されませんのでご注意ください。

 

国民健康保険料の減額

平成22年4月より、倒産など会社都合で解雇された方や特定受給資格者などについては、国民健康保険料が約7割減額されます。
市区町村に申請が必要です。

国民健康保険料の免除

災害・天災・病気などで生活が著しく困窮した時や、前年より大幅に所得が下がった時などに、保険料の全部または一部が免除されます。
市区町村に申請が必要です。