「児童扶養手当支給停止適用除外事由届」が届きました。
封筒を開けた瞬間、ビックリするようなタイトルの書類が届きました。
児童扶養手当を受給し始めてからもう5年が経過するんですね。。。
ということは、離婚から5年かー。
もう5年、まだ5年・・・。どっちだろう。
この書類は、
- 児童扶養手当の支給開始月の初日から5年が経過した。
- 支給要件に該当する日(離婚など)の属する月から7年が経過した。
このどちらか早い方に該当する方に送付されてくる書類です。
例えば私の場合は支給開始から5年が経過するのですが、該当の書類を提出しないと「支給額が半額に」なってしまう場合があるという恐ろしいものです(*_*;
どうして5年で半額になるの?
児童扶養手当は、所得の少ないひとり親家庭に支給される手当です。
そのため、生活の安定と自立の促進のため(手当にあまりにも頼りすぎないため)、仕事やその他の条件に当てはまらない方は半額にしますというものです。
提出しなければ手当が半額に。。。
この手続きは、受給開始から5年を経過した時と、その後は毎年1回、現況届と同じ時期に合わせて提出していくことになります。
この書類を提出しなければ、手当が半額になることがあるので、絶対に忘れるわけにはいきません(>_<)
半額にならないための条件と提出書類は。
半額適用にはならないと証明するための条件、「適用除外事由」はこちらの5つです。
- 就業している場合
- 求職活動等、自立を図るための活動をしている場合
- 身体上または精神上の障害がある場合
- 負傷または疾病により就業することが困難である場合
- 受給資格者が監護する児童又は親族が障害、負傷、疾病、要介護状態等にあり、受給資格者が介護する必要があるため、就業することが困難である場合
提出するために届いた書類はこちらです。
それぞれの証明書。
この中から自分に適用される書類を選んで記入して提出します。
これからは毎年8月に現況届と一緒に提出。
最初に封筒を開けたときには「支給半額」の文字にビックリしてしまいましたが、普通に仕事をしていたり、どうしても仕事が出来ない状態にある方は、書類を提出することで今まで通りの支給をしていただけます。
この「児童扶養手当一部支給停止適用除外事由届」という長い名前の書類は7月の初めに届きましたが、現況届は7月中旬現在まだ届いてませんね~。
初めてでビックリするから先に届けてくれたんだろうか(笑)。
これから毎年忘れるわけにはいかない書類が1つ増えました!