離婚届を提出した日をゼロとして、児童扶養手当・児童手当・子供の苗字変更など、私がたどった経過をまとめました。
離婚は体力がいるといいますが、こんなところでも体力がいるんだなと感じます(+o+)
その当時、私は半日パートのお仕事をしていたので、フルタイムで働いている方に比べたら手続きは進めやすい方だったと思いますが、それでも本当に大変で時間がかかりました。
離婚届を提出する前の私たちの状態です。
A市 | B市 | |
---|---|---|
本籍地 | ||
住所 | ||
離婚後の本籍地と住所 |
離婚届提出~離婚手続きの経過。
- 【0日目(月曜日)】
A市に離婚届提出。
離婚届受理証明書:350円
相手の住民票:300円
私の戸籍をA市からB市へ移す作業に1週間~かかると言われる。
子供は相手の戸籍に入ったまま。 - 【2日目(水曜日)】
A市で相手と子供が一緒に載った戸籍謄本を取る(450円×3通)。
1通目=子供の苗字変更するために家裁へ提出用。
2通目=B市へ子供の入籍届を出すときの提出用。
3通目=予備。
参考→離婚後の子供の苗字。変更するのはとても大変! B市より郵送で「国民年金被保険者関係届書」「印鑑登録抹消通知書」「児童手当苗字変更届」が届く。
返信封筒付きの物は翌日投函。
私の住所は離婚前からB市にあり、B市で印鑑登録していたので、苗字変更に伴い、「新たな苗字で印鑑登録してください。」とのこと。 - 【7日目(月曜日)】
B市に私の戸籍が出来た。自分の戸籍謄本1通と住民票2通(450円+200円×2通)を取る。
ひとり親家庭等医療費助成制度の申請をする。(→ひとり親家庭等医療費助成制度(母子家庭の医療費助成)とは。 )
児童扶養手当の申請用紙をもらう。(→児童扶養手当)
児童扶養手当の申請は、子供が私の戸籍に入ってから提出する。
児童扶養手当は申請した翌月から支給開始になる。 - 【8日目(火曜日)】
子供の苗字の変更と戸籍の移動のため、家庭裁判所へ「子の氏の変更許可申立書」を提出。(家裁でもらえる)
子供1人×800円(収入印紙) - 【11日目(金曜日)】
家庭裁判所より、「審判書謄本」が送られてくる。 - 【14日目(月曜日)】
家裁からの「審判書謄本」と子供と相手の戸籍謄本をB市に提出。
同時に、子供を私の戸籍に入れる「入籍届」を記入。
子供が私の戸籍に入るまで1週間程度かかる。 - 【15日目(火曜日)】
児童手当の氏名変更届が郵送で送られてくる。 - 【18日目(金曜日)】
児童手当の氏名変更届提出。
子供が私の戸籍に入った。
児童扶養手当の申請に使う、私と子供の戸籍謄本を取る(450円)
児童扶養手当申請。
離婚届の提出から約3週間かかりました・・・。
行政の手続きだけでこれだけの時間と手間がかかりましたが、他にも免許証の書き換えや銀行での氏名変更、クレジットカードなどの氏名変更手続きなど、本当に手続きに追われましたね(T_T)
市役所での手続きで一番気を付けたいのは、「児童扶養手当の申請」です。
児童扶養手当は申請した翌月から支給開始になりますので、月末に離婚届を提出する方は気を付けなければいけません。
1ヶ月分損をするかもしれないのです。
その時は、離婚届を提出した時にもらえる「離婚届受理証明書」というものが役に立ちます。
離婚届受理証明書とは?
「離婚届受理証明書」とは、「離婚届を確かに受理しました」ということを市役所が証明してくれる公文書です。
離婚届を出した人の相手(元夫)へ、「妻(私)が離婚届を提出しました」という連絡のために送られるものだそうです。(離婚届提出時に、「相手へ送りますがいいですか?」と窓口で聞かれました)
通常は、離婚届を提出した本人は申し出ないともらえないそうです。
私は「国民年金の手続きで必要」と言われたので一応もらいましたが、そちらの手続きでは使いませんでした。
この「離婚届受理証明書」ですが、時間のかかる離婚の手続きの中でも、「児童扶養手当」や「ひとり親家庭等医療費助成制度」の申請を早く済ませたい方にはとてもありがたいものなんです!
例えば、児童扶養手当は申請をした翌月からの支給になりますが、月末に離婚届を提出された方は私のように時間がかかる手続きでは離婚をしているにも関わらず、手当を1か月分もらえないことになります。
そんな時にこの「離婚届受理証明書」を使えば、戸籍がまだできていなくても児童扶養手当の手続きがすぐに出来るそうなんです!
ひとり親家庭等医療費助成制度も、この「離婚届受理証明書」ですぐに手続き出来るそうなので、急ぎで病院に行きたい方などはもらっておいてもいいかもしれません。
離婚前と離婚後で同じ市内になるときには必要のないことかもしれませんので、よく確認してみてくださいね。