所得税・住民税の非課税対象者とは
基本的に、所得税も住民税も所得を得ている人に課せられている税金です。
所得のない人は払う必要はないし、所得の少ない人は減額されます。
非課税とは?・・・この場合は、所得税・住民税が課税されない=払わなくてもよい。ということ。
寡婦(寡夫)控除※が受けられる場合
(寡婦→夫と死別または離別し、再婚していない女性のこと)
所得金額(前年)125万円以下→非課税
上記の数字は概算です。
住民税が非課税になる例を表記しています。
所得税が非課税になる所得金額は、住民税の非課税ラインよりも高いので、寡婦(寡夫)控除が受けられる方は年間所得が125万円以下ならどちらの税金も払わなくてもよい。ということになります。
寡婦控除
母子家庭に対する所得税・住民税の減免措置として、寡婦控除(寡夫控除)があります。
寡婦控除は、以下のいずれかの条件を満たしている場合に適用されます。
所得税の控除額は、27万円です。
- 夫と死別し、もしくは離婚した後婚姻をしていない人。
または夫の生死が明らかでない一定の人で、扶養親族がいる人または生計を一にする子がいる人。 - 夫と死別したあと婚姻をしていない人または夫の生死が明らかでない一定の人で、合計所得金額が500万円以下の人。(この場合は扶養親族などの要件はありません)
特別寡婦控除
寡婦に該当する方が、次の要件のすべてを満たしているときは、「特定の寡婦」に該当し、所得税の控除額を35万円とする特例があります。
- 夫と死別しまたは離婚した後婚姻をしていない人や、夫の生死が明らかでない人
- 扶養親族である子がいる人
- 合計所得金額が500万円以下であること。
上記2つの控除金額が、源泉徴収票で計算するときの基本の控除(基礎控除・扶養控除など)と一緒に引かれます。
控除額が多いほど所得は少なくなり、翌年(翌々年)に支払う税金は安くなります。
また、同じシングルマザー(母子家庭)でも、「離婚」か「未婚」かで寡婦控除に差があります。
詳しくはこちら→「未婚と離婚」同じシングルマザーでも違う税金。