初めて見る、「児童扶養手当証書」
離婚してから1年4ヶ月。
先月実家を出て児童扶養手当の手続きをしたため、やっとやっと、児童扶養手当の証書をいただきました~。
これが実際の証書ですが、、、
ペラッペラ(笑)
紙切れです( ;∀;)
普通のコピー用紙にプリントしてあるだけ。
証書だし、金額も大きいし、すごく大切なものだし、
もう少し分厚い紙を使ってもいいんじゃないかな~・・・。
手続きをした翌月から支給開始。
離婚したのが平成26年12月。
離婚届を出した月に児童扶養手当の手続きも済ませていました。
児童扶養手当は手続きをした次の月からの支給になるので、支給開始年月は平成27年1月になっています。(振込は年に3回)
でもずっと実家暮らしで、いまだ両親が働いており、両親の収入がそれなりにありましたので、私の収入がいくら少なくても、両親からお金の援助を受けていなくても、児童扶養手当が私に支給されることはなかったんです。
(→母子手当(児童扶養手当)は、実家暮らしでも支給される?)
今年度から支給額が上がりました。
今回決定された支給額、子供2人でなんと月額47,330円(゚д゚)!
かなりの大金です。
本当にありがたいです。
今年度(平成28年度)から、児童扶養手当の支給額が少し上がりましたね。
このブログを見ていただいている方は、私の収入をご存知の方が多いと思いますので、こんなにもらえるの?!とビックリされた方もおられるかもしれませんが、この47,330円の計算の元になるのは平成26年の私の収入です。
平成26年と言えば、12月に離婚が成立したのでそれまではずっと別居。
別居と言っても収入は元旦那とはもちろん別々での計算になっていたので、私の収入のみになります。
その当時は副業もしてなくて、半日パートのお仕事だけでした。
平成26年12月の私のお給料は、123,202円。
この月は寸志も他に入っていますが、1年を通してこれくらいの収入額でしたので、今回の児童扶養手当の決定額は満額の47,330円になったんだと思います。
有効期限が「平成28年7月31日」となっていますので、8月からは平成27年の収入での計算になりますね。
そこには確定申告で出した私の副収入も計算されることになりますので、手当の額は下がると思います。
実際に支給されるのは年に3回だったので、4月・5月・6月・7月分が8月に振り込まれることになります。
母子家庭には本当に助かる児童扶養手当。
この3月に子供と実家を出るまで支給額がずっと0円だったので、こんな証書があることも知りませんでした。
身が引き締まる思いです。
大切に使わせていただこうと思います。
関連ページ
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