母子家庭の医療費助成のための受給者証更新通知。
現在もかなりお世話になっている「母子医療」。
私(シングルマザー)が病院で受診すると、診察代やお薬代が少しの負担で抑えられるという福祉医療制度です。
離婚の手続きをしたその時に、他のいろんな手続きと同時にこの母子医療の手続きもしていました。
医療費受給者証は、手続きをしたときにその場でもらえたと思います。
(→ 離婚届提出と離婚手続きの経過。より)
私の住む市では、その母子医療の更新が毎年7月1日のようで、更新の手続きの通知が来たんですね。
手続きの用紙は2枚記入。
1枚は「福祉医療費受給者証更新申請書」。
もう1枚は「申立書」です。
「福祉医療費受給者証更新申請書」のほうは確定申告のような様式になっていて、社会保険料控除や医療費控除などを書く欄がありますが、年末調整や確定申告の内容で行けるみたいなので、こちらが書く必要はなさそうです。
ただ、養育費についてはもらっている金額を年額で記入する必要があります。
児童扶養手当(母子手当)のように、養育費の何割かが所得としての計算に入るんですね。
「申立書」のほうには、子供の名前とその子供がもらっている養育費の金額を年額で書く欄がありました。
私の場合は、養育費はもらっていないので「斜線で抹消するように」と指示が記入されています。
それから、住民票上は別世帯でも同居している全員の氏名を書かなければいけません。
最初の申請の時にこれでちょっと構えたのを覚えていますね~。
児童扶養手当(母子手当)は、住民票を別にしていても同居している家族全員の収入が計算対象になります。(→ 母子手当(児童扶養手当)は、実家暮らしでも支給される?)
その時私は実家に住んでいたので、母子医療も母子手当と同じように計算されるとしたら、ウチの場合は医療費は今まで通り3割負担になる(T_T)
私の収入でそれは厳しいなと思ったんですよね。
でも母子医療の場合は母親だけの収入で計算されるみたいでした!!
同居家族全員の名前を書きますが、世帯を別にしていれば自分だけの収入で計算されていました(*'ω'*)
先日も、調子が悪くて血液検査を受けたりしたのですが、本当なら3割負担で5,100円支払わなければいけないところを、400円の負担で済んでいます。
本当にありがたいです。
→ひとり親家庭等医療費助成制度(母子家庭の医療費助成)とは。
母子医療の自己負担額。
母子医療の所得制限ですが、私の市では「児童扶養手当(母子手当)が満額支給されている方」とあります。
そして、自己負担額はこちらです。
前年度の所得が基準になります。
医療費を節約するポイント。
ちなみに、この「月2回まで」というのがポイントで、同月内で3回目からは無料です。
でも「医療機関ごとに」というところがとても大事で、違う病院、違う薬局に行くと2回目、3回目とは数えてもらえません(+o+)
病院は総合病院に行かない限りは「内科医院」「耳鼻科医院」などと病院が分かれているので、症状に合った病院に行くしかないのですが、院外薬局の場合はどこの薬局に行っても処方箋は受け付けてもらえるので、出来るだけ同じ薬局を利用するようにしましょう。
(どうしても入荷できないお薬の時は別の薬局を利用するしかないです)
私の住む市では、薬局は「別の医療機関」として、そこでも支払いが生じますが、大阪市などでは、院外処方箋が出ても薬局での支払いはないそうです!
病院と、その処方箋を受け付ける薬局をまとめて「1医療機関」と数えるんですね。
市区町村によって負担額も限度額も変わるので、まだ手続きが済んでいない方は市役所などで聞いてみてくださいね(*'ω'*)